不動産の売却は短期譲渡所得と長期譲渡所得があり、売却時の税金に大きな差が生まれることをご存じですか。
節税を考えるなら、税金の制度や計算方法・節税に使える控除の仕組みなどを知っておくと良いです。
今回は短期譲渡所得とはなにか、売却時に使える可能性がある控除はなにかについて解説します。
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短期譲渡所得とは
譲渡所得とは、資産を譲渡または売却した際に得た所得のことです。
短期譲渡所得とは、所有期間が5年以下の不動産を売却して得た所得のことを指します。
ただし、基準となるのは譲渡した年の1月1日であり、譲渡した日ではありません。
たとえば、5年前の2月に購入した家を3月に売却した場合、実際に所有していた期間は5年ですが、1月1日時点ではまだ5年が経過していないため、この場合も短期譲渡所得になります。
譲渡所得に対する税金は、所得税などとは独立して決まる分離課税方式が採用されています。
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短期譲渡所得の計算方法とは?
譲渡所得は、収入金額から取得費と譲渡費用の合計を引いた金額になります。
この計算に特別控除が適用できる場合、さらにその金額を差し引くことが可能です。
計算された所得額には、税率30%が適用されて税額が決まります。
具体的には、所得税の税率が30%であり、さらに9%の住民税がくわわるため、合計税率は39%となります。
一方、所有期間が5年を超える長期譲渡所得の場合、所得税の税率は15%、住民税の税率は5%となり、税率はほぼ半分の20%です。
節税を考える場合、事情が許すならば長期譲渡所得の適用時期まで待ってから売却するのが有利です。
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短期譲渡所得の際に受けられる可能性がある控除とは?
短期譲渡所得の計算では、特別控除が受けられる場合、所得金額が減少します。
とくに一般的に利用されるのは、マイホーム(居住用財産)を売却した場合の特別控除です。
居住する家屋やその敷地、借地権を売却する場合、一定の条件を満たすと最大で3,000万円までの控除が受けられます。
ほかにも、国や自治体の事業のために不動産を売却した場合にも控除を受けられることがあるでしょう。
たとえば、公共事業のための不動産譲渡に関連する「収用交換等の場合の譲渡所得等の特別控除」と「特定土地区画整理事業等のために不動産を譲渡した場合の特別控除」が該当します。
ただし、これらの特別控除の上限はその年の譲渡益全体で合計5,000万円までです。
これらの控除を利用したい場合は、確定申告が必要です。
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まとめ
短期譲渡所得とは、所有期間が5年以内の不動産を譲渡した際の所得です。
短期譲渡所得の税率は39%と、長期譲渡所得に比べて高くなっています。
しかしマイホームを売った場合などの特別控除を利用できれば節税できるため、忘れずに確定申告をおこないましょう。
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