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税金のかからない土地の売り方はある?事前に知りたい基礎知識を解説!

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税金のかからない土地の売り方はある?事前に知りたい基礎知識を解説!

土地の売却に向けて知っておきたい基本のひとつが、不動産の取引にともなう税金です。
詳細を知らないと、どのような税金がいつ発生するのか予想できず、売り方の工夫による節税も難しくなってしまいます。
そこで今回は、土地の売却でかならずかかる税金、場合によってはかからない税金、節税につながる土地の売り方を解説します。

売り方は関係ない?土地の売却でかならずかかる税金

売り方に関わらず、土地を売却すると必ずかかるのが印紙税です。
印紙税とは、特定の文書を作成する際に課せられる税金で、土地の売却に際して作成する売買契約書が課税対象となります。
契約金額が1万円以下の場合は非課税となることもありますが、土地の相場が高いため、印紙税がかかるのは基本的に避けられません。
また、必ず発生するもうひとつの税金が登録免許税です。
これは、不動産の権利を変更する際にかかる税金で、土地の売却時には引き渡し前にローンを完済し、抵当権を抹消する際に発生します。

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土地の売却で場合によってはかからない税金

土地の売却後に発生する譲渡所得税は、必ずしも課税されるわけではなく、場合によっては非課税となることがあります。
譲渡所得税は売却の利益である譲渡所得に対して課税されるものであり、利益が出なければ発生しません。
譲渡所得の額は「土地の売却価格-(土地の取得費+売却にかかった費用)」の式で計算できます。
譲渡所得税とは、住民税、所得税、復興特別所得税の総称で、専用の税率を使って計算します。
発生する税額はこの3種類の税金を合算したものであるため、それぞれにいくらかかっているのかを把握する際には注意が必要です。

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税金のかからない土地の売り方

譲渡所得が3,000万円以下の場合、税制上の特例である3,000万円控除を利用すると、課税を避けることができます。
この特例が適用されると、譲渡所得から3,000万円が控除され、課税対象額が0円となるため、譲渡所得税がかからなくなります。
もうひとつの方法は、土地を取得費よりも安く売却することです。
税金がかからない仕組みは、先の方法と同様で、課税対象額を0円にすることがポイントです。
譲渡所得の計算上、土地を取得費より安く売れば課税対象額は0円となるため、原則として課税を避けることができます。

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税金のかからない土地の売り方

まとめ

土地の売却でかならずかかる税金は、売買契約書を作成したときに発生する印紙税と、抵当権を抹消したときにかかる登録免許税です。
場合によってはかからない税金は、売却の利益である譲渡所得に応じて課税される譲渡所得税です。
税金のかからない土地の売り方としては、3,000万円控除の使用、もしくは土地の取得費よりも安値での売却が挙げられます。
大仙市の土地・中古住宅・新築建売住宅なら、株式会社カシータがサポートいたします。
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