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土地の売却時にかかる税金は?節税対策や特例を解説

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土地の売却時にかかる税金は?節税対策や特例を解説

土地を売却する際には、売却代金が手元に入るだけでなく、経費として出ていくお金があります。
税金もこうした出ていくお金の1つであり、場合によっては思わぬ高額な出費となることも珍しくありません。
そこで今回は、土地の売却に必要な税金はどのようなものか、知っておきたい節税対策や利用できる特例を解説します。

土地の売却時に必要な税金

土地の売却にかかる基本的な税金は、印紙税、登録免許税、譲渡所得税の3種類です。
印紙税とは、売買契約書に貼付する印紙の代金で、不動産の取引金額によって具体的な税額が異なります。
登録免許税は、抵当権の抹消のためにかかる税金で、住宅ローンの返済中で金融機関の担保が設定されている場合にかかります。
登録免許税は基本的に買主が負担する費用となり、1件につき1,000円が一般的です。
さらに、土地を売却して譲渡所得を得た場合には、譲渡所得税がかかります。
譲渡所得税は、譲渡所得に所定の税率をかけて税金の金額を求めますが、土地の所有期間の長さによって税率が変わる点に注意が必要です。

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土地の売却時にできる節税対策

まず、譲渡所得税の申告の際には、譲渡費用を漏れなく計上することが節税対策となります。
譲渡費用は譲渡所得から差し引いて計算するため、漏れなく計上できれば課税対象となる金額を減らせます。
譲渡費用として計上できるのは、仲介手数料、印紙税、建物を取り壊した際の費用など、売却時にかかった費用です。
また、譲渡費用と同様に、譲渡所得から差し引ける取得費に加算できるものも有効な節税対策です。
具体的には、購入時にかかった仲介手数料、印紙税、不動産取得税などが該当します。
ただし、売却時に支払った抵当権抹消費用や交通費、購入時にかかったエアコン購入費用などは、費用として認められない支出です。

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土地の売却時に節税で利用できる特例

税金を納める際には、一定の条件を満たせば税率が下がったり控除が受けられたりする特例があります。
土地の売却時に使える特例として、所有期間が10年を超える場合に適用される軽減税率があります。
また、相続によって取得した土地についても、相続開始から3年10か月以内に売却するなど、条件を満たせば特例が利用可能です。
さらに、マイホームを売却した際の3,000万円特別控除の利用条件も確認してみると良いでしょう。

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土地の売却時に節税で利用できる特例

まとめ

土地の売却時には、印紙税・登録免許税・譲渡所得税といった税金が大きな負担になるケースがあります。
節税対策としては、譲渡費用や取得費を漏れなく計上することが大切です。
所有期間が10年を超える場合の軽減税率やマイホーム売却の3,000万円特別控除など、条件を満たせば使える特例もチェックしてみてください。
大仙市の土地・中古住宅・新築建売住宅なら、株式会社カシータがサポートいたします。
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