自分にとって不要な土地は売却するのがひとつの方法ですが、持て余している土地が農地のときは注意が必要です。
農地でも売却は可能ですが、通常の土地に比べて手放しにくいところがあるため、理由などを事前に一度確認したほうが安心です。
そこで今回は、農地の売却が難しい理由のほか、手続きのなかで発生する税金と売却方法もご紹介します。
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税金の前に!農地の売却が難しい理由
農地の売却が難しい理由は、まず農地法の制限にあります。
法令の規定によって、農地を買えるのは農業従事者のみとされており、買主の候補者がそもそも多くありません。
主な購入層である農業従事者において、近年に減少と高齢化が進んでいるのも問題です。
新たに農地を買い求める農業従事者が以前より見つかりにくいため、成約のハードルが上がっています。
また、現時点で農地になっている土地は、活用方法が限られがちです。
ほかの用途での使用が難しかったり、立地が郊外だったりする点からも、買主探しが難航する傾向にあります。
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農地の売却で発生する税金
農地の売却で発生する税金は、まず売買契約書の作成時にかかる印紙税で、税額は書面に記載した金額で決まる仕組みです。
次に、不動産の売却益にあたる譲渡所得が発生すると、譲渡所得税が課せられます。
譲渡所得の計算式は「不動産の売却額-不動産の取得費-売却にかかった経費」です。
譲渡所得が発生しているときは、売却した農地の所有期間に応じた税率をかけ、譲渡所得税を計算しましょう。
なお、農地の売却で使える特別控除には、800万円特別控除などが挙げられます。
適用されると、通常にはない控除が適用されるため、節税につながります。
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税金とあわせて!農地を売却する方法
農地のままでの売却は、まず農業従事者のなかで買主を探す必要があります。
条件に合う買主が見つかったら売買契約を結び、次は農業委員会に許可を申請しなくてはなりません。
そして所有権移転請求権の仮登記をおこない、農業委員会から許可が出たら本登記と決済を済ませて完了です。
農地を別の用途に使えるよう、転用のうえで売却するなら、まず不動産会社に仲介や買取を依頼します。
買主が決まったら売買契約を結び、農業委員会に転用の許可申請をおこないます。
以後の流れは、農地のまま売却するときと同じです。
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まとめ
農地の売却が難しい理由は、農地法の影響で買主が制限されていたり、土地の活用方法が限定的だったりする点にあります。
売却手続きのなかで発生する税金には、売買契約書を作成したときの印紙税や、売却益への課税である譲渡所得税などが挙げられます。
売却方法は、農地のまま売るか、転用するかで一部異なりますが、農業委員会への許可申請が必要な点は変わりません。
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