マイホームの購入にあたって、金融機関から住宅ローンを借りるケースが一般的です。
一方、何らかの事情が生じてローンを支払えなくなり、マイホームを手放す方が後を絶ちません。
この記事では、競売とは何かのほか、競売によって不動産を売るときのメリットとデメリットのほか手続きの流れも解説するので、売却を予定している方はお役立てください。
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不動産の売却方法の1つである競売とは
マイホームを購入してから何らかの事情が発生し、物件を手放すケースがあります。
不動産会社へ依頼して物件を売るのが一般的であり、ローン返済が苦しいときにも金融機関の協力を得て不動産会社を介して任意売却に取り組むケースもあります。
競売とは、貸付金を返済されなくなったときなどに、貸主である金融機関などが担保として抵当権を設定している物件を売って返済額を回収する方法です。
債権者が裁判所に対して申し立てるのに伴い、マイホームが裁判所の権力によって強制的に売却されてしまいます。
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不動産を競売によって売却するときのメリットとデメリット
裁判所が手続きを進める点で、所有者は不動産会社へ依頼するなどの一切の手間が発生しません。
ただし、落札額は通常の売却価格に比べて3~5割ほど安くなるのが一般的であり、残債を支払い切れないケースが多くを占めます。
また、新聞や裁判所のホームページなどで情報が公開されても、プライバシー侵害を問題にはできません。
暮らしの状態が周囲に知られてしまい、信頼を失墜する可能性があるでしょう。
なお、落札後には強制的に立ち退きさせられ、転居の日程調整が難しくなる点もデメリットの1つにあげられます。
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不動産を競売によって売却するときの流れ
住宅ローンを滞納すると、金融機関から督促状や催告状などが通知され、それでも支払わなかったり無視したりしていると任意売却の時期を逸してしまいます。
債務者に代わって保証会社が金融機関へ残債を支払い、代位弁済通知が手元に届き、保証会社から返済を求められるようになるでしょう。
なお、裁判所へ競売を申し立てるのは、実際には保証会社の仕事になります。
裁判所からの競売開始決定通知が債務者に届いたあとに現況調査がおこなわれ、2か月程度で入札が実施されるでしょう。
落札者の代金支払いによって、所有権が落札者へ移転し、債務者は速やかに立ち退く流れになります。
強制的に手続きが進められ、売主目線の余地はなく、債務者は拒否できません。
なお、立ち退きまでの期間は、最初に住宅ローンを滞納してから12~18か月程度になるのが一般的です。
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まとめ
競売は、金融機関が担保物件を強制的に売却して返済額を回収する方法で、債務者の手続き負担はありません。
裁判所が手続きを進める点で、不動産会社へ依頼するなどの手間が必要ありませんが、デメリットが多く、競売になるのは避けたほうが得策でしょう。
競売は住宅ローン滞納後12~18か月で進行し、立ち退きが強制されるため、任意売却のタイミングを逃さないことが重要です。
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