不動産の売却時に必要な「告知書」は、売主から買主に対して、売却する物件の状況を説明する目的で作成する書類です。
今回は、告知書には何を記載するのか、誰が作成するのかを、作成時の注意点とあわせて解説します。
物件引き渡し後のトラブルを防ぐための知識を身につけましょう。
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不動産売却に必要な「告知書」とは
不動産の売却時に必要となる「告知書(物件状況報告書)」とは、売主が買主に対して、取引の対象となる物件の状況・瑕疵(欠陥)の有無を説明するための書類です。
住宅設備の内容や不具合・故障の有無を記録する書類である「付帯設備表」に対し、告知書は瑕疵の説明に特化しています。
雨漏りや設備故障といった物理的瑕疵から、事件・事故履歴などの心理的瑕疵、周囲に嫌悪施設があるなどの環境的瑕疵まで、あらゆる瑕疵が記載の対象です。
瑕疵を隠して不動産を売却すると、後に買主から契約不適合責任を問われるトラブルに発展しかねないため、不利な事実も隠さず告知しなければなりません。
修繕・予防工事の履歴も記載できるため、マイナスな印象ばかりにならないようプラスの要素も強くアピールしましょう。
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不動産売却時の告知書は誰が作成する?
一般的に、不動産売却時の重要事項説明書は売主側の仲介業者が作成しますが、告知書は誰が書くのでしょうか。
告知書は、売主自身または売主から状況をヒアリングした仲介業者が作成します。
なお、告知書には売主の署名・捺印が必要です。
記入を仲介業者に任せた場合も、記載内容に関する最終的な責任は売主自身が負う点に注意しましょう。
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不動産売却時の告知書を作成する場合の注意点
売主が自ら告知書を作成する場合の注意点は「物件の販売開始前に作成しておく」「不具合と対応状況をセットで記載する」の2つです。
時間がない状況で急いで告知書を作成すると、記載内容が不十分になりやすいです。
内見に来た方に物件の状況を正しく伝えるためにも、告知書は販売開始前に作成しておきましょう。
不具合について記載する場合は、それに対してどんな対応をしたか(修繕・予防工事の内容、時期など)も書いておくと好印象・安心感を与えられます。
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まとめ
不動産の売却に必要な「告知書」とは、主に物件の瑕疵についての情報ををまとめて買主に伝えるための書類です。
売主自身、もしくは売主から状況をヒアリングした仲介業者が作成します。
自ら告知書を作成する場合は、突然売却が決まってもあわてないよう物件の販売開始前に作っておきましょう。
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