不動産売買をおこなうと、税務署から「みなし贈与」と判断されるケースがあります。
不動産を譲りたい方は、みなし贈与とは何か、どのようなときにみなし贈与になるのかなど、いろいろ気になることもあるでしょう。
今回は、みなし贈与の概要とみなし贈与とされる条件、みなし贈与にならない不動産売買の方法を解説します。
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不動産売買の前に知っておきたい「みなし贈与」とは
みなし贈与とは、すでに取引が済んだ不動産売買に対し、贈与したとみなして贈与税の納付を課す制度のことです。
売主や買主に贈与の意図はなかったとしても、不動産売買の事実が贈与をおこなったとみなされたときはみなし贈与と判断されるため注意が必要です。
とくに親族間における不動産売買は相続対策あるいは資金援助などを目的としておこなわれるケースが多く、税務署からみなし贈与と判断されることも少なくありません。
なお、民法における親族の定義は配偶者および6親等内の血族、3親等内の姻族が当てはまりますが、税務署による親族の定義はさらに広い可能性があります。
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不動産売買がみなし贈与と判断される条件
すでに実施された不動産売買がみなし贈与と判断される条件としては、不動産の売却価格が著しく低い価額であることが挙げられます。
たとえば時価1億円の不動産を1,000万円で売却する低額譲受、不動産売買により借金を肩代わりする債務免除などの行為はみなし贈与とみなされるでしょう。
個人から法人へ不動産を無償で提供する行為も同じくみなし贈与と判断され、贈与税の納付義務を課される可能性があります。
なお、みなし贈与と判断するか否かは税務署によってケースごとに判断されるため、みなし贈与にあたるとされるボーダーラインは明確に定まっていません。
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みなし贈与にならないための不動産売買の方法
みなし贈与にならないように不動産売買をおこなうには、適切に不動産の売買価格設定をすることが重要です。
適切な不動産売買価格として定められている基準はありませんが、一般的には不動産評価額の80%以上の金額を不動産の売買価格に設定するのがおすすめです。
不動産評価額の80%を下回る価格で不動産売買をおこなうと、税務署からみなし贈与と判断されて贈与税が発生する恐れがあるため気を付けましょう。
ただし、不動産の売買価格は不動産評価額だけでなく、査定額や鑑定価格なども参考にして決めたほうが良いです。
ある程度の知識が必要になることから、不動産売買の仲介業者などに相談し、専門家に依頼すると良いでしょう。
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まとめ
みなし贈与とは、親族の不動産売買などに対して贈与したとみなし、贈与税を課す制度のことです。
不動産を著しく低い価額で売却するなどの条件に該当した場合、みなし贈与になる可能性があります。
みなし贈与にならないためには、専門家に売買価格を決めてもらうなどの対策がおすすめです。
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