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不動産売却でクーリングオフは可能?できる条件とできない条件も解説!

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不動産売却でクーリングオフは可能?できる条件とできない条件も解説!

近年、何らかの売買契約を結んでも、一定期間内はクーリングオフで解除できるようになっています。
不動産売却をお考えの方としては、買い手から一方的に購入をキャンセルされないか、不安を覚えるところではないでしょうか。
そこで今回は、不動産売却でクーリングオフは可能なのか、できる条件とできない条件を解説します。

不動産売却でクーリングオフは可能なのか

まずクーリングオフとは、主に消費者保護を念頭においた制度で、一度結んだ契約について再考の機会を設けることを目的としています。
一定期間内であれば一度結んだ契約を解除できるため、冷静な判断ができず、悪質な契約を結んでしまったときなども安心です。
クーリングオフは不動産購入でも可能な場合がありますが、いくつかの条件を満たす必要があります。
大きな条件のひとつになっているのが、売り手が宅地建物取引業者であることです。
買い手からクーリングオフを主張されたときに備え、売り手としても各種条件は把握しておきたいところです。

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不動産売却でクーリングオフができる条件

不動産売却でクーリングオフができるかどうかは、売り手の立場だけでは決まりません。
ほかの条件としては、まず契約を結んだ場所が、売り手(宅地建物取引業者)の事務所など以外の場所だったことが挙げられます。
また、売買にともなう支払いか引渡しが未だ完了していないことも、主な条件のひとつです。
さらに、売り手がクーリングオフの告知書を交付してから8日以内であることも欠かせません。
なお、クーリングオフは消費者保護を想定しているため、買い手が一般の個人であることは前提です。

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不動産売却でクーリングオフができない条件

クーリングオフができないのは、まず個人が不動産を売却するケースです。
一般の個人は宅地建物取引業者には該当しないため、クーリングオフの使用条件が満たされません。
また、契約を結んだ場所も大事で、たとえば売り手の事務所などに買い手が出向いているときは対象外です。
契約を結んだ場所が問われるのは、買い手の意思に関係するからです。
売り手の事務所まで買い手が出向いているときは、本人に契約の意思があったとみなされるため、クーリングオフの適用外とされます。
買い手の希望で自宅や職場で契約を結んだ場合も、同じ扱いとなります。

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不動産売却でクーリングオフができない条件

まとめ

クーリングオフとは消費者保護を主に想定した制度で、不動産売却でも可能な場合がありますが、売り手が宅地建物取引業者であることが前提です。
さらに、売り手の事務所など以外の場所で契約を結んでいるなど、規定の条件をすべて満たせば、一定期間内に限って契約を解除できます。
売り手が一般の個人だったり、買い手が売り手の事務所などに出向いて契約を結んでいたりするケースは適用外です。
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