離婚に伴い家を売却して財産分与をおこなうのか、それとも夫か妻のどちらかが引き続き住み続けるのかで迷う方は少なくありません。
トラブルを回避するためには、離婚後も家に住み続ける問題点を把握しておくことが大切です。
そこで今回は、離婚に伴って家を財産分与する方法や離婚後も家に住み続けるメリットとデメリット、家に住み続ける場合に必要な手続きを解説します。
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離婚に伴い家を財産分与する方法
婚姻期間中に購入した家は夫婦の共有財産と見なされるので、財産分与の対象となります。
財産分与の割合は基本的に夫婦それぞれ2分の1ずつですが、家のような現物財産は物理的に分割ができません。
そこで財産分与をスムーズにおこなうために、家の売却が視野に入ってきます。
家を売却して現金化すると夫婦で平等に分けられるようになるだけでなく、そのお金を元手にそれぞれが新生活を始められるようになる点がメリットです。
一方、離婚後も夫婦のどちらかが住み続ける場合には、家の評価額の半分を住み続ける方が退去する方に支払って財産分与をおこなう方法もあります。
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離婚後も家に住み続けるメリット・デメリット
離婚後も家に住み続けるメリットとして、生活環境を変えなくても済む点が挙げられます。
子どもも転校する必要がないので、引き続きいままでどおりの生活を送れます。
また新居へ移り住むための費用がかからない点も、離婚後も家に住み続けるメリットのひとつです。
ただし、住宅ローンを完済していない場合にはその後もローンの名義人が返済し続けなければなりません。
もし退去する側が住宅ローンの名義人の場合、何らかの事情によって返済が滞ったら家が差し押さえられて住む場所を失ってしまう恐れがあります。
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離婚後も家に住み続ける場合の手続き
住宅ローンが残っている家に離婚後も債務者が住み続ける場合は、とくに問題はありません。
しかし連帯保証人が配偶者になっている場合には、債務者の親族などに連帯保証人を変更する手続きが必要です。
万が一債務者がローンの返済を滞納すると、連帯保証人が一括返済を求められるためです。
また夫婦の共有名義の場合は、住み続ける方の単独名義に変更しておくことをおすすめします。
ただし住宅ローンが残っている場合は家に住み続ける側が借り換えなどをする必要があるので、金融機関への事前相談が必要です。
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まとめ
離婚に伴って家を財産分与するには売却か、住み続ける側が評価額の半分を支払う方法があります。
離婚後も夫婦のどちらかが家に住み続ける場合には生活環境を変えずに済むなどのメリットがありますが、住宅ローンの名義人が滞納したら家を失ってしまいかねません。
離婚後に住宅ローンの名義人が住み続ける場合はとくに手続きは不要ですが、共有名義の場合は金融機関へ相談したうえで住み続ける側の単独名義に変更しておきましょう。
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