不動産の購入には数千万円以上のコストがかかるため、多くの方が売買契約時に住宅ローンを利用します。
しかし、住宅ローンの審査に落ちた場合は、売買契約を履行できないかもしれません。
そこで今回は、売買契約後に適用できる住宅ローンの特約について解説し、特約による解除の場合の仲介手数料についてもご紹介します。
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売買契約における住宅ローン特約とは
売買契約時には住宅ローンを利用する方がほとんどですが、住宅ローン審査に落ちてしまい、売買契約を履行できなくなる可能性があるでしょう。
この場合に買主保護を目的として付帯させられるのが住宅ローン特約です。
買主の事情により売買契約を解除する場合は、支払った手付金は返還されず、さらに違約金が請求される可能性もあります。
しかし、住宅ローン特約を付帯している場合は、手付解除や契約違反といった契約解除の条件が適用されません。
住宅ローン特約には期日が設定されていることが多く、特約を利用する場合は、売主に対して期日内に解除権の行使を通告する必要があります。
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売買契約時の買い替え特約について
買い替え特約とは、自宅の買い替えを予定している買主が付帯させられる特約です。
指定した期日内に自宅を売却できなかった場合に、買い替え特約を行使すると、新居の購入契約を白紙に戻せます。
買い替えには売り先行と買い先行の2パターンがありますが、どちらも金銭的な余裕があることなどの条件を満たさなければ、ゆとりのある買い替えができません。
売却と購入のタイミングを合わせる、同時進行の買い替えを目指す方にとって、買い替え特約は有効な選択肢です。
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特約による売買契約解除の場合、仲介手数料はどうなるのか
特約を利用して売買契約を解除する場合、締結した売買契約は白紙解約となります。
このため、すでに支払っている手付金は返還されるほか、契約解除により発生する違約金を支払う必要もありません。
また、売買契約が成立した場合は不動産会社に仲介手数料を支払いますが、特約を利用して契約解除する場合は、仲介手数料の支払いも不要です。
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まとめ
住宅ローン特約とは、住宅ローンの審査に通過できなかった場合に、契約を解除できる特約のことです。
自宅の買い替えがスムーズに進まなかった場合に適用できる「買い替え特約」を適用できる場合もあります。
特約による契約解除の場合、契約そのものが白紙解約となり、手付金が返還されるほか、仲介手数料もかかりません。
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