不動産の売却を検討、または進めていくにあたって、固定資産評価証明書という言葉を聞いたことはありませんか?
固定資産評価証明書とは何か、用途や取得方法について知っておけば、不動産の売却手続きをスムーズに進められます。
そこで今回は、固定資産評価証明書とは何か、用途や取得方法についてご紹介します。
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固定資産評価証明書とは?
固定資産評価証明書とは、土地や建物、機械設備などといった、固定資産の価値を証明する書類であり、以下のような固定資産税額の根拠となる内容が記載されています。
●所有者
●所在地
●土地や建物の詳細
●固定資産税評価額
●課税標準額
固定資産税評価額とは、固定資産税額の算出基準となる金額、課税標準額とは、税額を軽減するための各種特例を適用した後の金額です。
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固定資産評価証明書の用途
固定資産評価証明書は、主に譲渡(売却)や相続、贈与税・相続税の確定申告などの用途で利用されます。
譲渡(売却)や相続
不動産を譲渡(売却)、相続する際には、旧所有者から新所有者へ、所有権移転登記をしなければなりません。
所有権移転登記にかかる登録免許税は、固定資産税評価額に所定の税率を掛けて算出されます。
そのため、不動産の譲渡(売却)、相続時には、固定資産評価証明書の添付が求められます。
贈与税・相続税の確定申告
建物と路線価図に記載がない土地の贈与税・相続税は、固定資産税評価額に基づいて算出されます。
そのため、贈与税・相続税の確定申告時には、申告書に固定資産評価証明書の添付が求められます。
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固定資産評価証明書の取得方法
固定資産評価証明書は、所有者本人が各自治体の役所に出向き、運転免許証やパスポート、マイナンバーカードなど、所定の本人確認書類を提示すれば取得できます。
手数料は自治体によって異なりますが、概ね1件200?400円程度です。
代理人による取得も可能ですが、その場合は委任状を持っていかねばなりません。
郵送の他、自治体によってはコンビニなどでの取得も可能です。
郵送の場合は、手元に届くまで1?2週間かかりますので、余裕を持って対応しましょう。
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まとめ
固定資産評価証明書とは、土地や建物、機械設備などといった、固定資産の価値を証明する書類のことです。
贈与税や相続税、所有権移転登記の登録免許税に利用されることが多く、不動産の相続や売却時に添付が求められます。
取得を希望する場合は、所有者本人が各自治体の役所に出向き、所定の本人確認書類を提示しましょう。
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