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生活保護の受給は不動産売却が必要?所有しながら受給できるケースも解説

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カテゴリ:大仙市で不動産売却

生活保護の受給は不動産売却が必要?所有しながら受給できるケースも解説

生活保護を受給するためには、不動産の売却は必ずしなければならない、持ち家があると需給できないと思っている方は多いのではないでしょうか。
要件を満たせば所有しながらの受給や、売却後も住み続ける選択肢があります。
そこでこちらの記事では、生活保護の受給要件や不動産を所有しながらの受給有無について、さらに売れた後も住み続けるリースバックも解説します。

生活保護を受給できる要件

生活保護は、個人ではなく世帯単位に対してのみ支給されます。
そのため、支給される費用は支給額(厚生労働省が定めた基準で計算された最低生活費)から、収入を差し引いた額が支給額です。
収入には、労働収入のほか、年金や親族からの援助などもすべて含まれ、支給される保護費は、地域や世帯の状況によって異なります。
生活保護を受給する前に、まず資産活用をしなければなりません。
預貯金を崩して生活費に充てる、生命保険などの解約金、利用していない土地や家屋などもあれば、売却して生活費に充てる必要があります。
また、能力活用も要件になるので、世帯の中で働ける方がいる場合、能力に応じて収入を得る努力が必要でしょう。
就業可能な職場があるのにも関わらず無職の場合は、受給対象になりません。

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不動産を所有しながら生活保護の受給有無

不動産を所有しながら生活保護を受給できるケースは、高齢者や病気で働けない方は働く能力がないと判断されるので、能力活用の条件を満たしていると扱われます。
ただし、住宅ローンが残っている持ち家に住んでいる方は、受給を認められません。
一方、特定の不動産の売却を命じられるケースもあります。
まず、居住していない不動産は、生活に必要ないと見なされるため、売却が求められます。
次に、2,000万円を超えるような資産価値の高い不動産も同様です。
さらに、家賃収入が少ない賃貸アパートも、生活費には不十分として手放す必要があります。
ただし、住宅ローンが完済している家や、農業用の土地、駐車場としての活用が見込まれる土地は保有が認められます。

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売却後も住み続けるリースバックとは

生活保護を受給するために、自宅を売却してもリースバックならそのまま住み続けられます。
リースバックとは、持ち家を一度売却し、その家を買主から賃貸物件として借りる方法です。
持ち家を売却しているので、一括した資金が手元に入り住宅ローンの返済に充てられるうえに、賃貸物件としてそのまま住めるので引っ越しも不要です。
ただし、リースバックの賃料が生活保護で認められている賃料に収まっているのが条件となります。
また、賃貸物件として住み続けた後、将来的に買い戻せるように売却時に再売買予約権をつけて売買契約を締結すると、買い戻しが可能です。

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まとめ

生活保護を受給するためには、収入・資産活用・能力活用などの要件を満たす必要があります。
また、不動産を所有しながらの受給有無は、ケースにより変わります。
不動産を所有しながらの受給は、住宅ローンが完済しているなど認められるケースがあるので、どのような要件を満たす必要があるのか確認しておきましょう。
大仙市の土地・中古住宅・新築建売住宅なら、株式会社カシータがサポートいたします。
住まい探しのご相談やお見積りは無料で受け付けます。
まずは、お気軽にお問合せください。


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