不動産の売却を検討している一方、もし損失が発生したらどうなるのかと不安を感じている方もいるでしょう。
譲渡損失が発生した場合におすすめの対処法などを理解しておくと、安心して不動産売却に臨めます。
本記事では、不動産売却における譲渡損失とは何か、損失発生時に利用できる特例および確定申告の流れを解説します。
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不動産売却で発生する譲渡損失とは
譲渡損失とは不動産を売却して生じた損失(売却損)のことです。
不動産売却により譲渡損失が生じたかどうかは、売却金額から不動産の取得および譲渡にかかった費用の合計額を差し引いた結果から判断できます。
計算の結果がマイナスになる場合は譲渡損失に該当するため、課税対象の所得は0円となり、確定申告の義務は発生しません。
ただし不動産売却により譲渡損失が生じたとしても、確定申告をおこなうと税金の軽減措置が適用される可能性があります。
節税効果を得たい方は忘れずに確定申告を済ませる必要があるでしょう。
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不動産売却により譲渡損失が生じた場合に利用できる特例
不動産売却で譲渡損失が発生した場合は、繰越控除の特例が利用できます。
繰越控除の特例とは、不動産を売却した翌年から起算して最長3年間、所得から譲渡損失を繰り返し差し引ける措置です。
繰越控除の特例が適用されれば、譲渡損失がある限り期間内において所得税および住民税の負担を軽減できます。
適用条件は売却を済ませた年の1月1日時点で不動産の所有期間が5年を超えていること、不動産の売却金額を超える住宅ローン残債があることなどが挙げられます。
なお繰越控除の特例の適用対象となる年に3,000万円以上の所得を得ている場合、特例の適用対象外となるため注意が必要です。
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不動産売却で譲渡損失が生じた場合に必要となる確定申告
譲渡損失の発生にともない特例を利用したい場合は、流れにそって確定申告をおこないましょう。
基本的な流れは必要書類の準備から確定申告の実施、指定口座への還付金の入金ですすめます。
必要書類は確定申告書をはじめ、住民票や売買契約の前日に取得した住宅ローンの残高証明書などが該当します。
登記事項証明書と売買契約書は、ともに原本ではなくコピーで構いません。
確定申告の時期は不動産売却の翌年、2月中旬~3月中旬の1か月間ですが、開始日と締め切り日が土日に重なる年は日付が変わるため、事前に確認することをおすすめします。
なお繰越控除の特例を2年目以降も利用する場合、必要書類をその都度提出する必要があります。
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まとめ
不動産売却による譲渡損失とは、売却の結果、売却損が生じることを指します。
譲渡損失が発生した場合、条件を満たせば繰越控除の特例が適用されます。
特例を利用するには確定申告が必要になるため、期日までに忘れず手続きをおこないましょう。
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