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任意売却のハンコ代とは?相場や発生するケースをご紹介

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カテゴリ:失敗しない不動産売買

任意売却のハンコ代とは?相場や発生するケースをご紹介

住宅ローンなどの融資の返済が滞ると任意売却が必要ですが、状態によってはハンコ代が発生します。
ハンコ代は発生する方としない方がいるため、どちらに該当しそうか把握しておくと手続きがスムーズです。
今回は、任意売却におけるハンコ代とは何か、ハンコ代の相場や発生するケースとしないケースについてご紹介します。

任意売却におけるハンコ代とは

ハンコ代とは、任意売却を承認するハンコを書類に押してもらうための費用です。
不動産を売却するためには、抵当権を抹消する必要がありますが、融資を完済できずに任意売却する際は、抹消手続きに債権者のハンコが要ります。
とくに、債権者が複数存在すると、債権の順位が低い債権者は融資した金額を回収できません。
そのため、代わりにハンコ代を請求し、少しでも債権を回収しようとするのです。
ハンコ代は担保解除料とも呼ばれており、これを支払って書類に債権者のハンコを貰ってはじめて抵当権を抹消して任意売却をおこなえます。

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任意売却におけるハンコ代の相場

1つの不動産に対して複数の債権者がいるケースでは、任意売却の際順位の低い債権者は1円も配当を受けられないのが本来の形です。
しかし、それでは任意売却のためのハンコを貰えなくなるため、一定のハンコ代を支払って許可をもらえるようにしています。
ハンコ代には法律上の規定がないことで、高額なハンコ代を請求する債権者もいますが、高額すぎる支払いに応じる必要はありません。
なぜなら、任意売却ができずに競売になると、今度こそ債権者は1円も回収できなくなるからです。
一般的なハンコ代の相場としては、住宅金融支援機構が定めたものがあります。
2番抵当者には30万円、3番抵当者には20万円、4番抵当者には10万円、あるいはそれぞれの残元金の1割のどちらか低い方を支払うのが一般的です。

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任意売却においてハンコ代が発生するケースとしないケース

ハンコ代が発生するのは、任意売却を進めると配当を受け取れなくなる債権者がいるケースです。
すなわち、債権者が複数いるケースでは、2番手以下の債権者にハンコ代を支払う必要があります。
一方で、債権者が1人しかおらず、任意売却による売却代金を全額受け取れる状態であれば、ハンコ代は発生しません。
また、債権者が複数いても、債務の合計額以上の金額で不動産が売却できるのであれば、全員に返済が可能なためハンコ代は不要です。
ただし、任意売却では通常の相場より売却代金が安くなるケースがほとんどですので、合計額に達しない可能性が高いでしょう。

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任意売却におけるハンコ代とは

まとめ

任意売却におけるハンコ代は、抵当権の抹消を承認してもらうための費用です。
ハンコ代に具体的な金額の規定はありませんが、ある程度の相場が決まっています。
債権者が1人のケースでは発生しませんが、複数いるケースではほとんどハンコ代が必要です。
大仙市の土地・中古住宅・新築建売住宅なら、株式会社カシータがサポートいたします。
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まずは、お気軽にお問合せください。


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