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任意売却に税金はかかるのか?税金を滞納するとどうなるかも解説

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カテゴリ:失敗しない不動産売買

任意売却に税金はかかるのか?税金を滞納するとどうなるかも解説

任意売却を検討している方は、ローンの支払いに苦しんでいるという状況に陥っていることも少なくありません。
また、売却に税金がかかるのか・税金を滞納した状態でも売れるのか、気になっている方もいるはずです。
今回は、任意売却に税金は課せられるのか、税金を滞納した状態でも任意売却を使えるか解説します。

任意売却に税金はかかるのか

任意売却は、オーバーローンの状態でも金融機関の承諾を得て家を売る点が大きな特徴で、売却方法自体は通常の不動産売却と変わりません。
そのため、税金も通常の不動産売却と同様に発生します。
主な税金は、譲渡所得税(+住民税)・登録免許税・印紙税です。
売買代金や各種税金に対して消費税はかかりませんが、不動産会社への仲介依頼料で消費税を支払うことはあります。

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任意売却で譲渡所得税がかかるのか

任意売却で譲渡所得税そのものがなくなることはありませんが、実際にその所得税を払うかどうかは別です。
譲渡所得税は、売却益に対して課せられます。
そもそも売却しても利益が出ていないなら、税金の支払い義務が発生しません。
多少利益が出ているケースでも、マイホームでは3,000万円の特別控除の特例を使えます。
適用条件を満たしているなら、3,000万円までの売却益を0として計算可能です。
また、任意売却では、所得税法にある「強制換価等による特例」が適用される場合あります。
これは、債務の弁済が著しく困難な方の一部の所得税が非課税になる制度です。
これらの要因により、任意売却では譲渡所得税を払わずに済むケースが多くなります。

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任意売却は税金を滞納していても使えるか

ローン返済に困っていて任意売却を検討している方は、税金を滞納していてもおかしくありません。
税金の滞納が続くと、家が差し押さえられてしまう可能性があります。
差し押さえられてしまうと任意売却はできませんが、滞納している税金を売却代金で支払ってもらえると判断されれば、差し押さえを解除してもらえるかもしれません。
また、任意売却で得たお金は、基本的に債権者(金融機関)への支払いに充てられますが、交渉次第で滞納している税金を売却代金から捻出することも可能です。
まずは、行政に相談し、差し押さえを解除してもらいましょう。
タイミングを逸し競売にかけられてしまう前に、早めに相談することが大切です。
金融機関との交渉で不安がある方は、任意売却の実績が豊富な不動産会社へ相談してみることをおすすめします。

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任意売却に税金はかかるのか

まとめ

任意売却でも、通常の不動産売却と同じく税金がかかります。
しかし、売却益が出にくいことなどが理由で、実際に譲渡所得税を払わなければいけなくなるケースは多くありません。
税金の滞納がある場合でも、差し押さえを解除してもらえれば任意売却は可能です。
大仙市の土地・中古住宅・新築建売住宅なら、株式会社カシータがサポートいたします。
住まい探しのご相談やお見積りは無料で受け付けます。
まずは、お気軽にお問合せください。


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